相続登記義務化

 今年の令和6年4月1日に不動産の相続登記が義務化されます。相続したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることとなります。(現時点で既に発生している相続については、令和6年4月1日から3年以内に登記をする必要があります。)
 お父様・お母様の名義となっている不動産の名義変更は比較的容易なケースが多いですが、祖父母、曾祖父母名義の不動産となると、ハンコを貰う必要のある相続人が多くなり、作業が大変となったり専門家に頼んだ際の費用が高くなる傾向があります。最悪の場合、登記自体困難となる可能性もありますので、是非お早めにご相談ください。

ご参考)法務省ホームページ
法務省:PR資料・動画集 (moj.go.jp)